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介護保険給付の対象となる工事/手すりの取り付け・段差の解消・洋式便器等への取り替え・他

2015-04-09
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手すり

皆さんきらきら!!aknaknaknaknaknきらきら!!

仙台の家不動産屋さんのseiですm(__)m

いつもブログをごらんいただきましてありがとうございますスマイル感感謝

今回は、介護保険給付の対象となる工事についてお話します。

 

◆介護保険給付の対象となる工事

手すりの取り付け

要介護者の転倒を防止するため、移動や移乗できるように廊下やトイレ・浴室・玄関から道路までの通路等に設置する工事が該当します。

ただし、福祉用具の貸与の対象でもある工事を伴わない手すりは対象外です。

トイレのリフォーム・浴室のリフォーム(手摺の取付など) 手摺り取付け位置は実際に使用されている方が便器に座り、確認してからお決め下さい。

 

段差の解消

居室など各部屋間、老化との段差や玄関から道路までの通路への段差を解消するた敷居の変更や、

スロープ設置工事水廻りの床のかさ上げ工事が該当しますが上記と同様福祉用具貸与の対象となる

スロープや浴室内のすのこ設置をすることは工事の対象とはなりません。

なお、昇降機やリフトなどの機械設置工事は対象となりません。

滑りの防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料変更

滑りにくい資材への変更などが該当となります。

浴室のリフォーム(手摺の取付や滑り止めなど) 床が同レベルの為、脱衣所へ水が流れないように、扉前に溝を設置。

もちろん 、溝ふた、床タイルともすべりにくいものをご使用ください。又、高齢者の住宅内での事故の大半は浴室で発生しています。

温度差の対策に浴室暖房を利用する事も有効です。

引き戸等への扉の取り替え

開閉の際、体の移動が必要な開き戸から引違い戸、折れ戸また扉全体ではなくとも力のはいらないドアノブなどへの変更工事も対象となります。

ただし自動ドアの場合はドアの動力装置部分は該当しません。

洋式便器等への取り替え

和式便器から洋式便器への変更が該当工事となります。ウォシュレットの追加は含まれません。

区分 サービス支給限度基準額の目安 *平成22年5月作成。詳細は、御確認下さい。
要  支援 1. 要介護状態とまでは認められないが、日常生活上の支援が必要 4万9700円
2. 要介護状態とまでは認められないが認知症自立度が高く、日常生活上の支援が必要 10万4000円
要介護 1. 認知症の度合いが高く出ていて問題行動もあるため一部の介護が必要 16万5800円
2. 立上がりや歩行などが自力で困難であり、一部の介助か全面的な介助が必要 19万4800円
3. 起上がり、寝返りが自力ではできなくて、全面的な介助が必要 26万7500円
4. 寝たきりなどをはじめ、日常生活の能力がかなり低下して、全面的な介助が必要 30万6000円


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