マンション管理Q&A
Q.一部共用部分ってどういうこと?
一部共有部分というのは、一部の専有部分のためにだけ使用が許される部分です。
例えば、その部屋だけが利用できるような作りになっている外部へのドアや最上階の住居に暮らす人たちだけが利用できるベランダなどのことです。
一部共用部分は、その部分だけは、専有部分区分所有者の利用する場所となり管理もその区分所有者が行います。
Q.総会と理事会の役割って?
総会は、管理組合のマンション最高議決機関です。
つまり、法律などによって決められていないという場合でも、総会によって決議できるということですね。
総会をイメージするとしたら、株式会社における株主総会に似たものがあります。
最も重要とされていることが、管理者の選任。
別に規則などを設けていない場合、総会では役員を選任し直接個人を指名し管理者を決定することができるのです。
総会と理事会は切っても切れないもの、ということになりますね。
Q.もし管理費が足りなくなったら?
マンションが分譲されるときから管理費というものが決定し、管理費を区分所有者から徴収するといいうことになります。
でも当初計算していた予算よりもさらに維持管理等に予算がかかった場合、管理費の不足という事態に陥ります。
この場合、管理者が総会の決議を経ることなく不足額については区分所有者に請求できるとされています。
通常、請求金額は専有部分1㎡あたりを求めて、請求金額としその金額をかく区分所有者の専有部分の床面積で割って算出します。
Q.マンションの修繕っていつごろから必要になるの?
マンションの修繕は年数が経過していけばいくほど、する必要が出てくるでしょう。
勿論、そのマンションがある場所の環境や立地条件等によっても修繕がどのくらいで必要になるかが決まります。
でも、すぐにでも始めるべきことがあるということも覚えておくといいでしょう。
というのも、つうじょうマンションには2年、瑕疵担保があります。
この機関が満了する前にしっかり建物診断を行い、補修しておくべき部分を瑕疵担保によって補修しておくということも一つの手です。
大体5年目くらいに鉄部塗装工事、15年目ともなると大規模な修繕工事が必要になるといわれています。
Q.町内会に入る場合、その支払いってどうなるの?
管理費から町内会費を出すということについては違和感があります。
自治会費と管理費は本質的に違いがあります。
勿論地域との結びつきは大切なことなのですが、管理費は区分所有者全員が支払う者であり義務となりますが、自治会都のおつきあいはしてもしなくてもいい部分です。
区分所有者の中にはそうした自治会に入ることはしたくないという方もいますから、町内会の費用は管理費とは別と考えておく方がいいでしょう。
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