瑕疵(かし)とは、取引をした建物が本来備えているべき品質や性能を欠いている状態のこと。いわゆる欠陥、キズモノを意味する法律用語。故意の手抜き工事でなくても瑕疵(かし)が発生する場合があるが、入居者の使用上のミスによる故障や経年変化による劣化は瑕疵とはいえず、その区別は必ずしも明確ではない。欠陥トラブルが起きた時も瑕疵か否かの認定が難しい。また、売買契約で買主の知り得ない隠れた欠陥があった場合のように法律上の瑕疵もある。
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