毎年1月1日時点で土地・家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録された人に課税される市町村税。保有税の1つ。新築家屋は取得した翌年から課税。中古住宅や土地を買った場合は前所有者(売主)に課税されるが、通常は購入した日を境に新所有者(購入者)按分して負担する。標準税率は1.4%で、市町村によって最高2.1%まで変更可能。また敷地面積200平米以下の土地は評価額が減額。居住用家屋の特例もある。
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