故人が残した遺産のうち、相続できる財産として民法で認められたもの。現金、預貯金、株、不動産、書画骨董、債務など。相続は権利義務の一切を承継することになっているが、例外もある。お墓や仏壇、被相続人の持っていた資格などは相続できない(=非相続財産)。また、被相続人の財産とはいえないが、相続税を計算するときの課税対象に含まれる財産として、生命保険金や死亡退職金などがある。これを「みなし相続財産」という。
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