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賃借権設定登記(ちんしゃくけんせっていとうき)

賃借権設定登記は、日本における不動産登記の態様の1つで、当事者の賃貸借契約による、賃借権の発生の登記をすること、および、その登記を言う。賃借権は債権であるが、登記をすれば第三者に対抗できる。ただし、借地借家法や罹災都市借地借家臨時処理法[1]により、登記をしなくても対抗できる場合がある。本稿では不動産登記法における、賃借権を設定する登記と転貸の登記について述べる。転貸は賃借物を第三者に賃貸することであり、新たな賃借権設定と同視できるから、登記の手続は賃借権設定登記とほぼ同様である。賃借権は債権であるので、賃貸人が登記をすることを承諾する特約がある場合に限り、賃借人は賃貸人に対し登記手続を請求できる。なお、賃借権設定登記後、当該賃借権は、すべての先順位抵当権者が同意し、かつその同意の登記があるときは、当該総先順位抵当権者に対抗することができる。

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