ある目的物を有償で使用収益させること、あるいはそれを約する契約をいう(賃貸借契約)。賃貸借契約の締結によって、貸主(賃貸人)は目的物を使用収益させること、目的物を修繕すること等の債務を、借主(賃借人)は賃料を支払うこと、目的物を返還する際に原状回復すること等の債務をそれぞれ負うことになる(従って双務契約である)。民法では、あらゆる賃貸借契約について、(1)契約期間は最長でも20年を超えることができない、(2)存続期間の定めがない場合にはいつでも解約の申し出ができる、(3)賃貸人の承諾がない限り賃借人は賃借権の譲渡・転貸ができない、(4)目的物が不動産の場合には賃借人は登記がない限り第三者に対抗できない(賃貸人には登記義務がないとされるから結果として賃借人は対抗力を持つことができないこととなる)等と規定している。
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