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賃貸契約書(ちんたいけいやくしょ)

賃貸人と賃借人が、建物の賃貸借契約をする際には、ほぼ例外なく賃貸借契約書を交わします。賃貸契約書には、賃貸住宅に入居する時のルール(取り決め)が書いてあります。賃貸借契約は、賃貸契約書を作成していなくても、口頭の意思表示があって双方(賃貸人・賃借人)が合意すれば、契約は成立します。しかしながら、口頭だけの契約では、後に「言った・言わない」のトラブルが発生することがあります。こういったトラブルを発生させないために、宅地建物取引業法では、下記のように契約内容の書面化を義務付けています。「宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときは、その相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、所定の事項(契約内容)を記載した書面を交付しなければならない。」

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