賃貸借契約によって得られる借り主の権利をいう。借り主は契約の範囲で目的物を使用し収益できる一方、貸し主に賃料を支払わなければならない。民法上、債権とされる。賃借権は債権であるので、(1)登記しなければ第三者に対抗できず(賃貸人に登記義務はなく、登記がなければ対抗要件を欠くので、例えば目的物が譲渡されると新たな所有者は賃借権に拘束されない)、(2)賃貸人の承諾なしに賃借権の譲渡・転貸ができない(承諾なしに第三者に使用・収益させたときには賃貸人は契約を解除できる)など、物権に比べて法的な効力は弱い。しかし、不動産の賃借権は生活の基盤であるから、賃借人の保護のために不動産の賃借権について特別の扱いを定めている(賃借権の物権化)。(1)すなわち、対抗力については、借地に関してはその上の建物の保存登記、借家に関しては建物の引渡しによって要件を満たすこととした。また(2)譲渡・転貸の承諾については、借地に関しては、建物買取請求権を付与し、さらには裁判所による承諾に代わる譲渡等の許可の制度を設け、借家に関しては造作買取請求権を付与した(いずれも強行規定である)。そのほか、契約の更新拒絶や解約において貸し主の正当事由を要件とすることを法定化し、判例においては、賃借権の無断譲渡・転貸を理由とした契約解除を厳しく制限する、賃借権に基づく妨害排除請求権を承認するなど賃借人保護に配慮している。一方で、借地借家の供給促進の観点から定期借地権、定期借家権が創設され、賃借権の多様化が進みつつある。
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