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定期借家法(ていきしゃっかほう)

「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の通称。全5条の簡単な法律で、いわゆる定期借家権(定期建物賃貸借制度)を設け、併せて国や自治体が良質な賃貸住宅の供給を促進するために必要な措置を取ること、自治体や公団・公社が生活困窮者のための公共賃貸住宅を供給することをうたったもの。1999年12月15日に公布され、2000年3月1日から定期借家契約による賃貸住宅の取引が可能になった。

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