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土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)

一定の地域で道路や公園などの公共施設の新設や宅地の整備を行う市街地開発事業のひとつ。「減歩(げんぶ)」と「換地」という手法を使い、強制的に土地の交換分合を行う。都市計画法と土地区画整理法で規定されている。施行者は、土地の所有者、土地区画整理組合、地方公共団体、行政庁の長、公団・公社など。換地処分が終わるまでは、土地の形式の変更、建物の新築・増改築、5トン以上の物件の設置など、一定の建築等の制限がある。

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