不動産用語集|仙台不動産(賃貸・売買)情報|不動産賃貸・不動産売買・賃貸事務所のことなら(株)オーロラビルまで!

不動産用語検索メニュー

   
       
株式会社オーロラビル株式会社オーロラビルお客様専用ダイヤル0120-915-558。スマートフォンからのお電話はこちらを選択
株式会社オーロラビル
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番32号
営業時間: 9時~17時
休 業 日 : 土日・祝祭日
TEL:022-224-3571
FAX:022-726-6733
ホーム > 不動産用語集 >  > 土地賃借権(とちちんしゃくけん)

土地賃借権(とちちんしゃくけん)

2種類ある借地権のうちのひとつ。地上権とは違い、売却や転貸、建て替えの際には地主の承諾が必要になる。売却や建て替えの承諾を得るために、借地権価格の1割程度の承諾料を支払うのが一般的。土地賃借権には抵当権の設定はできないし、地主は賃借権を登記する必要はない。ただ、定期借地権の場合は登記されるケースが多い。なお、賃借権の法的性格は、賃貸借契約によって対価を払って使用できる権利で、債権に当たる。

お問い合わせ

仙台市内の賃貸物件情報、お部屋探しは(株)オーロラビルまで!メールでのお問い合わせは(株)オーロラビルホームページのメールフォームより受付しております。お電話でしたら、フリーダイヤル 0120-915-558までお気軽にどうぞ。