2種類ある借地権のうちのひとつ。地上権とは違い、売却や転貸、建て替えの際には地主の承諾が必要になる。売却や建て替えの承諾を得るために、借地権価格の1割程度の承諾料を支払うのが一般的。土地賃借権には抵当権の設定はできないし、地主は賃借権を登記する必要はない。ただ、定期借地権の場合は登記されるケースが多い。なお、賃借権の法的性格は、賃貸借契約によって対価を払って使用できる権利で、債権に当たる。
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