1:宅建業者が取引(売買・交換・貸借)を行う場合の立場を示すもの。広告などに明示しなければならない。その宅建業者が①直接契約を成立させる場合…売主、貸主②代理人として契約を成立させる場合…代理③媒介人(仲介人)として契約を成立させる場合…専属、専任、媒介、仲介などがある。
2:その物件の取引方法です。「売主」「代理」「専属専任媒介」「専任媒介」「媒介」等があり、「売主」「代理」の場合、仲介手数料がかかりません。
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