不動産鑑定士によって、不動産の価格や賃料などの経済価値を総合的に評価すること。価格の評価方法は、原価法、取引事例比較法、収益還元法の3つ。賃料は新規賃料と継続賃料に分け、それぞれ複数の手法を駆使して評価する。その上で2002年7月に全面改正された不動産鑑定評価基準に基づいて鑑定評価書が作られる。一般的な住宅に適用されることはまれ。金融機関の担保評価や公的な土地収用、高額物件に使われる。
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