一般的な意味としては、不動産に関する依頼者からの相談に対する解決策などを専門的な立場から示すこと。特に法的な資格ではない。ただし財団法人不動産流通近代化センターが認定する「不動産コンサルティング技能登録者」の行う事業としては、別表のような定義がある。また、報酬を得て行う業務の内容は、宅建業法上の業務(代理や媒介など)とは分離独立していること、開発や管理業務の受託を前提としないことなどが求められる。
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