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不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)

不動産を取得した人に課税される都道府県税。この場合の「取得」には、購入した場合だけでなく、新築や増改築、交換、贈与、寄付などによって所有権を得た場合も含まれる。ただし、相続や法人の合併等による取得は非課税。本来は申告納税が原則(自治体により申告期限が異なる)。不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額。標準税率は4%(本則。2011年3月31日までの取得は3%)。住宅の取得には軽減措置がある。

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