少額訴訟制度とは?(退去精算・メリット・デメリット)【仙台不動産(賃貸・売買)情報】不動産賃貸・不動産売買・賃貸事務所のことなら(株)オーロラビルまで!

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少額訴訟制度とは?(退去精算・メリット・デメリット)

少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度。
各地の簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます。
時間:平均して1~2時間程度。ただし訴えを提起してから実際の審理が行われる日までは、平均して40日ほどかかります。
通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な手続が用意されています。

少額訴訟制度の例

・敷金の返還についてもめている
・家賃滞納⇒退去してくれない
・家賃滞納⇒退去⇒退去の精算してもらえない
・お金を貸したが、返してもらえない
・車をぶつけられたが、修理代を払ってくれない

少額訴訟のメリット

1.簡単・・・訴状は定型の用紙に記入するだけで簡単に作成できますので、弁護士や司法書士に頼む必要がなく、自分でできます。
2.迅速・・・すべての手続が1日で終わります。また、勝訴判決には必ず仮執行宣言が付くのですぐに強制執行が可能です。
3.安価・・・訴訟費用が安い(印紙代500円~3000円+切手代)。また、自分で手続すれば弁護士費用もかかりません。

少額訴訟審理の様子

少額訴訟の法廷では、裁判官、原告、被告などすべての当事者が丸いテーブル(ラウンドテーブル)を囲んで座り、対話をするような雰囲気で審理が進められますので、精神的な苦痛がなく、安心です。

少額訴訟のデメリット(向かないケース)

・被告が通常の民事訴訟に移行するよう求めた場合は少額訴訟はできない
・かかった経費を負けた側に請求することはできない
・金銭の請求以外には利用できない
・相手方に支払能力がないと判断される場合には向いていない
・相手方の所在が分からないと訴訟提起できない
・判決に不服でもその上の裁判所(地方裁判所)に控訴はできない
(当該判決を下した簡易裁判所への異議申立ては認められます。)

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