消防法第8条では、一定規模以上の建物の所有者、管理者、占有者は、防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わなければならないとしています。
マンションは「非特定防火対象物」というカテゴリーに所属し、収容人員が50人以上のマンションに防火管理者が必要です。
(劇場や飲食店は「特定防火対象物」となります)
建物の延べ床面積が500㎡未満のものは乙種防火対象物、それ以外が甲種防火対象物となります。
・消防計画書の作成
・消防訓練
・消防用設備の点検等(工事及び整備は含まず)
・火気使用に関する監督
・防火管理上必要な業務
3月以下の懲役又は20万円以下の罰金。
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