マンション管理を管理会社に委託することになったら、始めに情報を収集し、管理会社を数社選びましょう。その後、各社と話し合い、見積もりを出してもらいます。
話し合いをする際に、管理を委託する業務、しない業務を明確にしておくことが大切。自分たちでできることは自分たちでやることで費用の削減につながります。
マンション標準管理委託契約書は、マンションの管理委託契約にかかわる委託契約書の指針として、国交省より出されているものです。
法や契約について詳しくない方でも、これを用いることで管理会社と適切な契約を結べるように作られています。
管理を委託する際、管理会社に出納業務を委託する場合もあると思います。そのようなときでも、金融機関の口座は管理組合、もしくは理事長名義にしておきましょう。
管理会社名義にしておくと、最悪の場合、管理会社が倒産した場合に管理組合の預金が戻ってこない恐れがあります。
委託した管理会社が、満足いく管理業務を行ってくれない場合は、管理会社の変更もできます。
しかし、長期契約を結んでいると変更ができないため、数年にわたって不十分な管理業務が行われる可能性も。
そのようなリスクをなくすためにも、単年契約を結び1年ごとの更新をおすすめします。
管理会社と委託契約を結んだら、管理組合員にその内容を知らせましょう。そうすることで、管理会社の業務が明確になり、契約不履行を素早くチェックすることができます。
また、「管理会社が業務をしっかり行っていないと思ったため、不満を言ったが、実は指摘した業務は契約に含まれていなかった」というようなことを少なくする効果も。
周知方法としては、集会(総会)での説明、契約書を管理員に配布するなどがあります。
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