マンションは防火対象物です。
防火対象物では、消防設備等の点検を定期的に行い、その結果を「消防設備等点検結果報告書」という書類にまとめて、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(消防法第17条の3の3)
機器点検 6ヶ月に1回
消防設備が適正に配置されているか、損傷が無いかを点検します。
総合点検 1年に1回
設置されている設備を起動させて点検します。
述べ床面積が1,000㎡以上のものは、消防設備士免状の交付を受けている者、又は消防設備点検資格者の資格を有する者が点検を行います。(消防法第17条3の3)
それ以外の場合の点検は、防火対象物の関係者が自ら点検できることとなっています。
しかし、消防設備は専門の知識が無ければ適切な点検ができませんので、やはり有識者に任せた方が良いでしょう。
点検の結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金または拘留に処する、とされています。(消防法第44条の7の3)
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