自分が購入したマンションの管理費を、前の住人が支払っていないという場合、例えば、競売によって落差したマンションを購入したとします。
前住人が管理費を滞納していたという場合、競売の条件等に管理費を支払うということなどが載せられている場合があります。
その場合には、それが条件ということになりますから、支払う義務があります。
基本的にその部屋の管理費に関しては、前住人が支払っていなかった分を支払うという条件付きで売りに出されることが多いようです。
競売で手に入れた物件ということになると、さらにこの管理費の支払いは条件事項となっていることが多いようですね。
ただ、前住人が管理費の支払いをしていなかったということを知らず、後から請求がきてびっくりということもあります。
この場合、現在お住まいの方が前住人が管理費の支払いをしていなかったかどうかなどに関係なく、滞納していた管理費を支払う義務があります。
実は、滞納してきた管理費等については重要事項説明書に「支払う」と記載することが義務付けられているのです。
ですから自分が購入したマンションで前住人の方と全く関係がないという場合でも、滞納分があれば支払うことが必須となるのです。
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