固定資産税や相続税において、優遇措置を受ける事ができます。
マンションだった場合でも、戸建だった場合でも「住宅用地」となりますので、固定資産税と都市計画税の軽減があります。
建物部分についても、新築の場合ですと、一定の軽減措置がとられているのです。
貸している土地と言うのは、相続税評価において「貸宅地」とされるので、更地の場合と比べると大幅に評価が下がる事になります。
しかし、「半永久的に返ってこない」可能性のある「普通借地」に比べてしまうと、減額幅は小さくなってしまいますし、返還時期が近づくにつれ、減額幅は徐々に縮小されてきてしまいます。
それでも、定期借地権設定当初は更地状態と比較しても4割程度の評価減が可能となり、対策としては有効だと思います。
「一時金方式」によってまとまった資金が得られたら、相続が発生してきた場合の「納税資金」を確保する事ができます。
受け取った地代も相続財産となりますので、相続税そのものは増えてしまいますが、納税の「しやすさ」は大幅に高まるのです。
相続税の納税と言う点において、土地を物納したいと言った場合であったとしても、貸している土地は、「物納申請」がおりないことが多いのです。
しかし定期借地の場合ですと、いずれ更地に戻ることが確実なこともあって、物納が認められる可能性が高くなるでしょう。
建物を貸すのではなく、土地を貸すと言うことになるのですから、建物建築における地主の人の負担はないです。
建物を建てるのは借地人なのですから。ですので、追加で資金を拠出することなく、地代収入を得ることができるのです。
定期借地契約が終了した時には、更地が戻って来ることになりますので、その後は自由に活用する事ができます。
定期借地権付マンションの場合には、更地としないで、リフォームして引き続き賃貸にする事もできます。
定期借地権付戸建分譲の場合には、区画整理がされ、インフラが整った土地が手に入る事になりますので、その後の活用もしやすくなるのです。
定期借地契約が終了するのは50年後と、結構先になってしまいますが、次の世代に良い資産を残せると言う可能性が広がってきます。
定期借地契約は、基本的には中途解約することができません。ですので、50年の間、土地の用途が限定されることになってしまいます。
定期借地方式によって得られる収入源は「地代」だけとなります。
地代は、建物を貸した場合の「賃料」に比べると大幅に少なくなってしまいます。ですので、土地の利用の可能性から見ても割安な収入しか得られない可能性が高くなります。
他の土地の活用法との比較検討を十分にしておく必要があるでしょう。
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