家賃滞納(やちんたいのう)とは、貸主から不動産を借りている借主が、家賃や地代を滞納をすること。 一般的に家賃の支払日は契約書に記載していると思いますが、賃借人がたとえ1日でもこの支払いに遅れると基本的には契約違反になります。
•家賃滞納は、不動産賃貸借契約違反であり、不法行為である。
•家賃滞納の理由としては、経済的困窮が多いとされているが、一方で浪費癖のある滞納者等、悪質な滞納者も多く、問題となっている。
•経済的に不景気な状況が続くと、家賃滞納者が増加する。
•ゼロゼロ物件(敷金0・礼金0・仲介手数料0)などでの、強引な取り立て手法が問題となっている。
•貸主側の対策としては、契約時の審査を厳格にしたり、連帯保証人を求めたり、家賃保証会社を利用するのが一般的である。
•多くの判例では、3ヶ月間家賃滞納が続くと、賃貸借契約解除になる。
•貸主が、差し押さえなど法的手段で取り立てても、借主に資産が無かったり、借主が破産することも多く、貸主が取り戻せないこともある。
•滞納家賃の督促について、有償で法律行為を行えるものは、貸主又は貸主の代理人である弁護士のみである。なお、一般的な集金業務については貸主が 不動産管理会社に委託することは違法ではなく、また有償で集金業務の委託を受けた不動産管理会社が無償で滞納家賃の督促を行うことは違法とまではいえず、 明確な線引きが難しい。
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